| 【1】火葬許可 |
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葬儀を執り行う中で法的制約を受けるのは火葬だけです。 死亡診断書(死亡届と併用形式)の左半分の |
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死亡届に記入して提出すると同時に、埋火葬許可証が発行されますのでこれを持って予約した火葬場へ |
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行き提出します。火葬が終わると埋火葬許可書に証印が押され埋葬許可書となりますので、これをもらい |
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墓地等に納めるとき提出します。 |
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上記の通り、地方自治体では墓地埋葬法に基づき条例で火葬が義務付けられており、もし火葬をしないで |
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放置して置くと死体遺棄罪となってしまいます。尚、土葬は特別な場合以外は禁止で許可されません。 |
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※ 尚、お墓の無い方が火葬後の遺骨を、お墓を建てるまでの2.3年そのまま自宅に安置、
供養することは問題ありませんし、お墓を購入しない方はそのまま、自宅供養をいつまでも
続けたとしても法律に触れるということはありません。
しかし、永久にとはいきませんので、墓地への埋葬・納骨等をおすすめします。 |
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| 【2】火葬は24時間後 |
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墓地埋葬法の第3条に『埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除く外、死亡又は死産後 |
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24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、 |
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この限りでない』と規定されています。 |
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| 【3】火葬費用 |
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火葬費用とは火葬にかかる費用一式で火葬料金・骨壷代・移動経費と待合室での飲食費用などを言います。 |
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火葬料金 = 火葬料 + 待合室(休憩室)使用料 ※火葬料金ランキングを参照してください。 |
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骨 壷 代 = 骨壷・桐箱・風呂敷・骨覆いのセット |
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(公営の火葬場では無償提供が多く、稀に有料がありますが7寸で6,000円前後です。) |
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(民営の火葬場では有料が多く7寸で13,000円位から色々あります。) |
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【骨壷の普通サイズは7寸(直径21.5cm)で磁器製です。分骨用は3寸が一般的です。】 |
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移動経費 = 霊柩車代 + マイクロバス代 (18人〜28人乗り) 斎場(葬儀場)から火葬場への移動です。 |
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【火葬場の斎場を使用する場合又は、直接火葬する場合は遺体搬送の寝台車代のみです。】 |
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飲 食 費 = 待合室(休憩室)での飲物・軽食・おつまみ等 |
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【公営火葬場は持込が多いが、民営の東京博善(株)の6火葬場及び戸田葬祭場と谷塚斎場は禁止です。】 |
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※遺体保管施設を利用する場合、利用内容に応じた料金がかかります。 |
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※民営の火葬場では心付けがかかります。 |